令和7年(2025年)分から、所得税の「基礎控除」が大きく変わります。
これまでの一律48万円(所得制限あり)という仕組みから、物価高騰への対応として大幅な引き上げが行われることになりました。 「自分の控除額はどうなるのか」「年収いくらまで所得税がかからないのか」など、最新の改正ポイントを解説します。
■ 1. 令和7年分・8年分の基礎控除額
今回の改正により、納税者本人の合計所得金額に応じて、基礎控除額が以下のように設定されました。
特に収入200万円程度までの方への優遇が手厚くなっています。
【令和7年・8年分の基礎控除額一覧】
所得132万円以下:95万円(給与年収 約200万円以下)
- ・所得132万円超~336万円以下:88万円
- ・所得336万円超~489万円以下:68万円
- ・所得489万円超~655万円以下:63万円
- ・所得655万円超~2,350万円以下:58万円
- ・所得2,350万円超~:48万円から段階的に減少(2,500万円超で0円)
最新情報の確認: 詳細な条件やお手続きについては、国税庁の公式サイトもあわせてご確認ください。
国税庁:No.1199 基礎控除(令和7年分以降の改正内容)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
■ 2. 「103万円の壁」が「160万円」へ 基礎控除の引き上げに合わせ、給与所得控除(最低額)も55万円から65万円へと引き上げられました。
これにより、所得税がかからなくなる給与年収のラインが大きく変わります。
- ・改正前: 基礎控除48万 + 給与所得控除55万 = 年収103万円
↓ - ・改正後: 基礎控除95万 + 給与所得控除65万 = 年収160万円
学生のアルバイトやパートタイムで働く方にとって、いわゆる「年収の壁」が大幅に緩和されることになります。
■ 3. 注意しておきたいポイント
今回の改正は大きな減税となりますが、以下の点には注意が必要です。
- ・社会保険の基準は別: 所得税が160万円まで非課税になっても、社会保険(106万円・130万円の壁)の基準は今回の改正とは連動していません。
- ・住民税の発生ライン: 住民税の基礎控除額は所得税の改正幅と異なるため、所得税はかからなくても住民税だけが発生する年収帯があります。
令和7年分からの改正は、多くの方にとって手取り額が増えるポジティブな変化です。
一方で、事業所得や不動産所得がある方、高所得者層の方は、所得金額に応じた複雑な計算が必要になります。
「自分の場合はどうなる?」「働き方をどう調整すべき?」など、ご不明な点がございましたら、齊藤会計事務所までお気軽にご相談ください。最新の税制に基づき、最適なアドバイスをさせていただきます。
齊藤会計事務所
