国税庁:公的年金等を受給されている方へ
国税庁:公的年金等を受給されている方へ
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)であり、かつ、
その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的
年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であるときは、
所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Dec/01.htm
国税庁:公的年金等を受給されている方へ
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下(※1)であり、かつ、
その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的
年金等に係る雑所得以外の所得金額(※2)が20万円以下であるときは、
所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h27/Dec/01.htm