電子帳簿保存方法の改正
電子帳簿保存方法の改正
令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の
保存方法等の特例に関する法律」の改正等が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の
手続き等について、抜本的な見直しがなされました。
また、国税庁ホームページには、申請書の様式や電子帳簿保存法のQ&A(一問一答)
が公表されています。
なお、令和4年1月1日以後も改正前の要件を満たして保存等を行う方が承認を受ける
場合は、承認申請書を令和3年9月30日までに所轄税務署長宛に提出する必要があります。
詳しくは、東京税理士会ホームページ及び国税庁ホームページをご覧ください。
東京税理士会ホームページ「お知らせ(税理士の方へ)」
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/tax_accuntant/news/2950/
国税庁ホームページ「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm